燕市議会 2022-09-08 09月08日-一般質問-02号
一方で、相続をする場合などは遺言状の作成や養子縁組をする必要があるなど、課題も多いと認識しております。燕市におきましては、来年度に策定いたします第2次燕市人権教育・啓発推進計画に併せ、県内自治体の状況も踏まえ、検討していきたいと考えております。 以上でございます。 ◎教育委員会主幹(鈴木華奈子君) 私からは、大項目4の(1)の②についてお答えいたします。
一方で、相続をする場合などは遺言状の作成や養子縁組をする必要があるなど、課題も多いと認識しております。燕市におきましては、来年度に策定いたします第2次燕市人権教育・啓発推進計画に併せ、県内自治体の状況も踏まえ、検討していきたいと考えております。 以上でございます。 ◎教育委員会主幹(鈴木華奈子君) 私からは、大項目4の(1)の②についてお答えいたします。
利用条件は、2歳未満の子供の両親、祖父母、養子縁組による父母ということです。対象の子供1人につき、利用券6枚がついたカードが配布されます。6枚のうち1枚は、育児支援ヘルパーのチケットとなっております。これは、もう強制的に1枚入っているということで、ヘルパーの利用促進を図っているということです。
委員より、児童福祉法第34条の20第1項のうち1号が削除されたが、内容はどのようかとただしたのに対し、課長より、児童福祉法の第34条の20第1項については、1号で成年被後見人、被保佐人を養育里親、養子縁組里親とすることはできないという規定だったが、国の制度の見直しにより削除された。
最初に、議第3号 三条市印鑑条例の一部改正についてでは、結婚や養子縁組などで氏が変わっても旧氏の印鑑をそのまま使いたい場合、手続が必要なのか、と質疑があり、現行の取り扱いでは、結婚や養子縁組で氏が変わった場合は、本人に通知をした上で職権で印鑑登録を抹消しており、改めて印鑑が必要な場合は新たに登録してもらうこととしている、11月5日以降は、住民票に旧氏を併記するための請求手続をすれば、氏が変わっても旧氏
○(笹川信子委員) 名前が変わるというのは、結婚したり、養子縁組なんかで名前が変わると思うんですけれど、旧氏のままの印鑑をそのまま使えると理解してよろしいんでしょうか。 ○(坂内市民窓口課長) 今回の旧氏併記は、あくまでも希望される方、請求された方への適用ですので、そのままという方は引き続きそのまま旧氏の印鑑を使用することができます。
主な要因としては,里親に委託した児童が里親との特別養子縁組が成立し,法律的に親子関係が認められたことにより措置費の支出が不要となり,見込みを下回ったことによるものです。 次に,予算説明書10,11ページ,第3款民生費,第2項児童福祉費,第1目児童福祉総務費,こどもに関する相談体制の拡充,児童相談所による相談・支援事業は,現在使用している児童相談システムの更新に係る費用の補正をお願いするものです。
いろいろな事情から親と子の因縁を新たに結んで新しく人生を親子として出発させる、そういうことができる養子縁組という制度がございます。また、子供さんの親御さんが立ち直ってもう一度養育できるそのときまでお子さんを預かって育てていくという里親制度という制度もございます。
平成28年の児童福祉法の一部改正により、さまざまな事情によって家庭で適切な養育を受けられない児童の養育について、児童養護施設等の施設における養育が中心となっているものを家庭に近い環境での養育を推進するため、養子縁組や里親、ファミリーホームへの委託を一層進めることとされました。
具体的には、まず第8条の2第1項及び第2項関係では育児または介護を行う職員の早出遅出勤務の、第8条の3第4項関係では深夜勤務及び時間外勤務のそれぞれの制限につきまして、対象となる子の範囲を特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子等を含むように改めるとともに、要介護者の定義の規定を整理するものでございます。 次に、第15条第1項関係では条文を整理するものでございます。
本案は、児童福祉法や地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、養子縁組里親の法定化に合わせた改正及び非常勤職員の育児休業について特別の事情がある場合には、例外的に2歳に達するまで休業できるようにするなど、規定を改めるため条例を改正するものであります。 次に、議案第77号 妙高市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例議定について申し上げます。
結婚や養子縁組した方が希望した場合、届け出により旧姓を併記できるようになる。マイナンバーカードを持っていない方について、住民票に旧姓の併記が可能になるとの答弁がなされました。 以上、審査の主なものを申し上げましたが、採決の結果、議案第59号のうち当委員会所管事項については全会一致で原案のとおり可決されました。 以上で総務文教委員会の報告を終わります。
初めに、児童福祉法の改正についてでございますが、昨年度の育児休業法等の一部改正におきまして、育児休業を取得できる者の対象範囲に「里親であって養子縁組により養親となることを希望している者」が加えられたことによって、町条例におきましても改正法に準ずるため、町議会12月定例会議にこれを加える旨を提案し、ご承認いただいたところでありますけれども、この「里親であって養子縁組により養親となることを希望している者
3の改正の内容につきましては、(1)の三条市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正では、ア、育児または介護に係る早出遅出勤務の対象となる子の範囲に、特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子等を加えるもの。イ、介護休暇の取得可能期間6カ月を3つの期間に分割して取得できることとするもの。
第3条は、見附市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正で、第9条の3では育児または介護を行う職員の早出、遅出勤務ができる子に特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子等を加え、第9条の4では介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務を制限する読みかえ規定を改めるものでございます。 第16条では、介護休暇の分割取得を定め、次ページお願いいたします。
このたびの改正は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児休業等の対象となる子の範囲に、特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子等を新たに加えるほか、所要の改正を行うものであります。 なお、この条例は平成29年4月1日から施行させていただくものであります。 次に、11ページをお願いいたします。
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴いまして、育児休業等の対象となる子供の範囲を特別養子縁組の監護期間中、試験養育期間といいますけども、の子などに拡大することと、あわせまして非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和することで所要の改正を行うものであります。 よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。
条例要旨3ページの表の一番上の段、第8条の2第1項関係では、育児または介護を行う職員の早出、遅出勤務について、2段目の第8条の3第4項関係では、深夜勤務及び時間外勤務の制限について、それぞれ対象となる子の範囲を特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子等を含むよう改めるものでございます。
主な改正内容といたしましては、働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めるため、育児休業等の対象となる子の範囲に特別養子縁組の監護期間中の子等を加えること、非常勤職員に係る育児休業の取得要件を見直すこと等でございます。 施行期日は、平成29年4月1日とするものでございます。
第8条の2は、育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務の規定であり、第1項において育児又は介護の対象となる子の範囲に、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子などを加えるものであります。 第2項は、第15条第1項の改正により、「日常生活を営むのに支障がある者」を「要介護者」に改めるほか、前項に係る読みかえの記述を前項に倣って改めるものであります。
育児短時間勤務及び育児時間の対象となる子の範囲を拡大する改正でありまして、これまで育児休業の対象となる子については、法律上の実子及び養子とされていましたけれども、このたびの改正では、新たに特別養子縁組を成立させるために必要とされる監護期間中の子、養子縁組を結ぶことを前提に養子縁組里親である職員に委託されている子、また、養子縁組里親として職員に委託しようとしたが、実の親から同意が得られなかったため養育里親